東京都豊島区
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「自分のお店を持ちたい!」という夢を叶えるために避けて通れないのが、保健所や警察署への「営業許可」の申請です。業態によって必要な手続きが異なり、正しく申請を行わないと、意図せず「無許可営業」になってしまうリスクもあります。
まず、食事を提供するすべての店に必要なのが、保健所の「飲食店営業許可」です。手洗い場の設置や厨房の構造など、厳しい衛生基準をクリアしなければなりません。 さらに、接待を伴うスナックやキャバクラ、深夜0時以降もお酒をメインに提供するバー、あるいはゲームセンターなどは、警察署の管轄となる「風俗営業許可」や届出が必要になります。特に風俗営業は、お店の場所(学校や病院の近くではないか)や、店内の構造(客席の広さや照明の明るさ)に非常に細かいルールがあり、警察による実地調査も行われます。
行政書士は、複雑な店舗図面の作成から、保健所・警察との事前協議までをトータルでサポートします。数センチの計測ミスで許可が遅れ、オープン日が延びてしまうといった損失を防ぐことができます。
万全の体制でスタートを切り、経営に専念するために。当サイトで、あなたの街の店舗経営を支える専門家をぜひ見つけてください。