近くの行政書士ナビ

よくある相談事例

Q車庫証明で申請に必要な書類は何ですか?
A

主な必要書類は①自動車保管場所証明申請書、②保管場所の所在図・配置図、③保管場所の使用権原を証明する書類です。③については、自己所有の土地・車庫の場合は保管場所使用権原疎明書面自認書、他人の土地・駐車場を借りている場合は保管場所使用承諾証明書(管理会社や大家の署名・押印が必要)を提出します。申請書類は管轄警察署またはウェブサイトからダウンロードできます。

Q古物商の可取得後に必要な手続きや義務はありますか?
A

許可取得後も以下の義務があります。①標識の掲示:営業所および古物市場に古物商プレートを掲示する義務があります。②取引記録の保存:古物の買い取り時に相手方の身元確認と取引記録の作成・3年間の保存が必要です。③変更届:営業所の住所・代表者・取り扱う古物の区分などが変わった場合は速やかに届出が必要です。義務を怠ると許可取消しや罰則の対象になるため注意が必要です。

Q帰化するのに日本語能力はどのくらい必要ですか?
A

明確な基準は公表されていませんが、法務局の面接で日常会話レベルの日本語能力が確認されます。目安として小学校3〜4年生程度の読み書き・会話ができれば問題ないとされています。面接では「なぜ帰化したいか」「日本での生活状況」などを日本語で答えることになるため、事前に練習しておくと安心です。

Q取り扱える産業廃棄物の種類に制限はありますか?
A

はい、許可には取り扱える廃棄物の種類が明記されており、許可を受けた種類以外の廃棄物を運搬することはできません。産業廃棄物は法律で20種類に分類されており(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸など)、申請時に運搬したい廃棄物の種類を選択します。事業拡大などで新たな種類を追加したい場合は、変更許可申請が必要になります。取り扱い種類の選定は慎重に行いましょう。

Q産業廃棄物収集運搬の許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
A

申請書類が受理されてから許可が下りるまで、通常60日程度かかります(自治体によって異なります)。ただし書類の不備があると補正対応が必要となり、さらに時間がかかります。また講習会の受講・修了証取得も事前に必要なため、事業開始を予定している日から最低でも3〜6ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。

Q産業廃棄物収集運搬業の許可の有効期限と更新手続きについて教えてください。
A

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。更新を忘れると許可が失効し、営業ができなくなるため注意が必要です。更新申請は有効期限の2〜3ヶ月前までに行うのが一般的です。更新時も講習会の受講(更新課程)が必要で、修了証の有効期限にも注意が必要です。更新課程の修了証は取得から2年以内のものが有効とされています。

Q軽自動車の場合、車庫証明の手続きは普通自動車と異なりますか?
A

軽自動車は普通自動車と異なり、「保管場所届出」 の手続きになります。また届出が必要な地域と不要な地域があり、一般的に人口10万人未満の市町村や町・村では届出が不要な場合が多いです。届出が必要な地域では、軽自動車の登録後15日以内に管轄警察署へ届出を行います。普通自動車のように事前に証明書を取得する必要はなく、登録後の届出という流れになる点が大きな違いです。

Q保管場所の要件はどのようなものですか?
A

保管場所として認められるためには以下の要件をすべて満たす必要があります。①使用の本拠(自宅や事業所)から直線距離で2km以内であること、②道路から支障なく出入りができること、③自動車全体を収容できる広さがあること、④申請者が使用する権利を持っていること(自己所有または賃借)です。月極駐車場を使用する場合は、必ず自分名義の契約であることが必要です。

Q車庫証明とはどのような手続きですか?
A

正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、自動車の保管場所(車庫・駐車場など)が確保されていることを証明する書類です。普通自動車の新規登録・移転登録・変更登録の際に必要で、これがないと自動車の登録手続きができません。申請先は保管場所の所在地を管轄する警察署の交通課です。なお軽自動車は車庫証明ではなく「保管場所届出」が必要な地域と不要な地域があります。

Q帰化申請で必要な書類を教えてください?
A

書類は非常に多く、大きく分けると①身分関係書類(出生証明書・婚姻証明書など)、②居住関係書類(住民票・住民税の課税証明書など)、③勤務・事業関係書類(在勤証明書・確定申告書など)、④写真・履歴書などに分類されます。本国から取り寄せる書類は翻訳も必要で、人によって30〜50点以上になることもあります。

Q 飲食店営業許可が下りる前に内装工事を始めてもいいですか?
A

工事自体は許可前に進められますが、完成後に保健所の施設検査が行われ、基準を満たさないと許可が下りません。シンク数・手洗い設備・換気設備などの基準があるため、工事着工前に図面を持参して保健所に事前相談することを強くお勧めします。

Q古物商許可はどこに申請しますか?
A

営業所(自宅を営業所にする場合は自宅)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請します。実際の窓口は管轄警察署の生活安全課です。複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県に許可申請が必要です。なお、営業所が1か所であれば許可は1つで、その営業所を拠点に全国でインターネット販売を行うことも可能です。

Q古物商許可申請に必要な書類は何ですか?
A

主な必要書類は①古物商許可申請書、②略歴書(過去5年間の経歴)、③誓約書、④住民票の写し、⑤身分証明書(成年被後見人・被保佐人とする記録がないことの証明)です。法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員分の書類も必要です。また営業所の賃貸借契約書のコピーを求められる場合もあります。書類は漏れなく準備し、事前に警察署に確認することをお勧めします。

Q任意後見と法定後見はどちらがいいですか?
A

判断能力があるうちは任意後見が望ましいとされています。自分で信頼できる人を後見人に選び、支援してほしい内容をあらかじめ契約で決められるため、本人の意思が尊重されます。一方、すでに判断能力が低下している場合は任意後見契約を結べないため、法定後見を利用するしかありません。将来に備えて早めに任意後見契約を公正証書で締結しておくことを強くお勧めします。

Q成年後見制度とはどのような制度ですか?
A

認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に保護・支援する制度です。大きく法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は家庭裁判所が後見人を選任し、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来の支援者をあらかじめ決めておく制度です。財産管理や契約行為などを後見人がサポートすることで、本人の権利と生活を守ります。

Q犯罪歴があると帰化できませんか?
A

軽微な違反(軽い交通違反など)であれば直ちに不許可にはなりませんが、素行善良条件の審査で厳しく見られます。過去に禁錮以上の刑を受けた場合や、刑事事件で起訴された経歴がある場合は許可が下りないケースが多いです。また、税金・年金・社会保険の未納があると素行面で不利になるため、申請前に必ず納付を済ませておきましょう。

Q産業廃棄物収集運搬業の許可はどこに申請しますか?
A

収集運搬を行う積み込み場所と降ろし場所それぞれの都道府県・政令市に申請が必要です。例えば大阪で積み込み、兵庫で降ろす場合は両方の許可が必要になります。申請先は各自治体の環境担当窓口(環境局・環境部など)です。複数の都道府県をまたいで営業する場合は、その分だけ許可取得の手間とコストがかかる点に注意が必要です。

Q 飲食店営業許可には有効期限はありますか?
A

飲食店営業許可の有効期限は5〜8年(自治体・施設の状況により異なる)です。期限が切れると営業できなくなるため、満了の2〜3ヶ月前には更新手続きを行いましょう。更新時にも施設検査が入る場合があります。

Q 帰化申請の条件は何ですか?
A

主な条件は①引き続き5年以上日本に住所があること、②20歳以上で本国法で能力があること、③素行が善良であること、④自分または配偶者の資産や技能で生計を立てられること、⑤日本国憲法を守る意思があること、⑥無国籍または帰化により元の国籍を失うこと、の6点です。日本人の配偶者や子どもの場合は居住期間が短縮される特例があります。

Q日本の国籍を得たいと思っています、申請から許可までどのくらいかかりますか?
A

申請受理から許可まで、通常1年〜1年6ヶ月程度かかります。書類の不備や追加調査が必要な場合はさらに長引くことがあります。審査中は法務局から面接や追加書類の提出を求められることがあります。許可が下りると官報に告示され、その日から日本国籍を取得します。余裕をもってスケジュールを組むことが重要です。

Q飲食店営業許可の申請に必要な書類は何ですか?
A

主な必要書類は①営業許可申請書、②施設の図面(平面図・立面図)、③食品衛生責任者の資格証明書、④登記事項証明書(法人の場合)です。自治体によって追加書類が必要な場合があるため、事前に保健所へ確認することをお勧めします。

Q食品衛生責任者は誰でもなれますか?
A

調理師・栄養士などの資格保有者はそのままなれます。資格がない場合は、都道府県が実施する食品衛生責任者養成講習会(約6時間、費用1万円前後)を受講すれば取得できます。各店舗に1名以上の選任が義務付けられています。

Q「すべての財産を妻に譲る」という遺言書があれば、子供たちに財産はいきませんか?
A

遺言書自体は有効ですが、お子様には法律上で保障された最低限の相続権「遺留分(いりゅうぶん)」があります。そのため、もしお子様から「遺留分を分けてほしい」と請求(遺留分侵害額請求)された場合、奥様は拒否できず、金銭を支払う必要があります。将来の家族間のトラブルを防ぐためにも、遺留分に配慮した遺言書の文面作成をご提案いたします。

Q銀行口座は名義人が亡くなるとすぐに凍結されますか?葬儀費用なども引き出せなくなりますか?
A

銀行が逝去の事実を把握した時点で口座は凍結され、原則として遺産分割が終わるまで引き出せなくなります。ただし、現在は法改正により、遺産分割の話し合いの途中であっても、葬儀費用などのために一定額まで預金を引き出せる「預貯金の仮払い制度」が設けられています。手続きには戸籍謄本などの書類が必要です。

Q遺言書を自分で手書きすれば、費用をかけずに作成できますか?
A

はい、手書き(自筆証書遺言)なら費用を抑えて作成可能です。ただし、全文・日付・氏名の自筆や押印など、法律上の厳格なルールがあり、1つでも不備があると無効になるリスクがあります。紛失や改ざんの恐れもあるため、内容の法的有効性を確実にして残されたご家族の負担を減らすためにも、「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。

Q建設業許可を取得するためには、銀行口座にいくら以上の残高が必要ですか?
A

一般建設業許可の場合、財産的基礎要件として500万円以上の資金調達能力が求められます。具体的には、申請直前(一般的には1ヶ月以内)の「銀行の預金残高証明書」で500万円以上の残高を証明するか、直近の決算書で「純資産の部」が500万円以上あることが条件です。残高証明書の有効期限は短いため、取得するタイミングが非常に重要になります。

Q個人事業主として取得した建設業許可は、会社を設立(法人成り)した際にも引き継げますか?
A

事前認可手続き(譲渡及び譲受)を行うことで、個人の許可を法人へ途切れなく引き継ぐことが可能です。ただし、法人設立前に申請を行い、都道府県知事などの認可を事前に受ける必要があります。タイミングや要件の確認を誤ると、許可が一時的に失効して工事が受注できなくなるリスクがあるため、建設業許可に詳しい事務所へご相談されることをお勧めします。

Q植木屋を始めたいと思っています、木くずや刈草をゴミ処分場に運ぶには何か特別な許可が必要ですか?
A

自分の事業で発生した廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」であれば、特別な許可は不要です。ただし、車両に会社名・産業廃棄物の種類などを表示する義務があります。
他の業者に運搬を依頼する場合は、その業者が「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている必要があります。

Q空き家を活用して民泊を始めたいと思っています。どこに、どの様な届け出が必要ですか?
A

住宅宿泊事業法による届出が一般的です。その場合には都道府県知事(または市区町村)に届出を行います。また、消防法に基づく消防署への届出、建築基準法上の用途変更確認、マンションの場合は、管理組合の承認が必要です。自治体ごとに独自規制がある場合もありますので、まず市区町村の窓口に相談されることをお勧めします。

Q父の遺言書が見つかりました。遺言を無視して遺産分割をすることは出来ますか?
A

原則として遺言の内容に従って遺産分割を行う必要があります。ただし、相続人全員が合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことは可能です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意も必要です。
まずは遺言書の内容を相続人全員で確認し、専門家に相談されることをお勧めします。

Qフリマアプリやネットオークションで中古品を転売する場合、古物商許可は必要ですか?
A

営利目的で中古品(古物)を反復継続して売買する場合は、古物商許可が必要です。フリマアプリやネットオークションであっても例外ではありません。

ただし、自分が使っていた不用品を単発で売る場合は許可不要です。一方、安く仕入れて転売することを繰り返す「せどり」や「転売ビジネス」は、営利目的の反復継続に該当するため許可が必要となります。

古物商許可は営業所を管轄する都道府県公安委員会(警察署経由)に申請します。無許可で古物営業を行った場合は、古物営業法違反として懲役や罰金の対象となりますので、ビジネスを始める前に必ず許可を取得することが重要です。

Q建設業を始めるにあたって、許可が必要なケースと不要なケースを教えてください。
A

建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。具体的には、工事1件の請負金額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の場合は許可なしで施工できます。

それ以外の工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の建設業許可が必要です。複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、一つの都道府県内のみの場合は知事許可となります。無許可で許可が必要な工事を請け負った場合は、法律違反となり罰則の対象となりますので注意が必要です。

Q外国人が日本で働くためには、どのようなVISA(在留資格)が必要ですか?
A

日本で働くためには、就労が認められた在留資格が必要です。代表的なものとして、技術・人文知識・国際業務(エンジニアや通訳など)、特定技能(介護・建設・飲食など特定産業)、技能(料理人や職人など)があります。在留資格によって従事できる業務の範囲が異なり、資格外の仕事をすると不法就労となります。就職前に自分の在留資格で就労可能か確認し、必要に応じて在留資格の変更申請を入国管理局(出入国在留管理庁)に行うことが重要です。

Q親が亡くなった後、遺言書がない場合、遺産はどのように分けられますか?
A

遺言書がない場合は法定相続が適用されます。配偶者は常に相続人となり、子どもがいれば配偶者が1/2、子どもが残りを均等に分けます。子どもがいない場合は配偶者が2/3、親が1/3となります。相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、合意内容を書面にまとめることが必要です。