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「相続」は、亡くなった方の財産や想いを家族が引き継ぐ大切な手続きです。しかし、何の準備もなしに相続が発生すると、「誰がどの財産をもらうか」という話し合い(遺産分割協議)で親族間に亀裂が入ってしまうことが少なくありません。「うちは財産が多くないから大丈夫」という油断が、実は一番のトラブルの種になるのです。
そこで、残された家族への「最後のラブレター」となるのが「遺言書」です。 遺言書があれば、自分の意志で財産の分け方を指定でき、家族が揉めるリスクを劇的に減らすことができます。特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」は、形式の不備で無効になる心配がなく、非常に確実な方法です。
行政書士は、複雑な家系図(相続人調査)の作成や財産目録の整備、そして法的効力を持つ遺言書の起案をサポートする専門家です。
「何から手をつければいいかわからない」という不安も、プロに相談することで、一つひとつクリアになります。家族の笑顔を守り、スムーズに想いをつなぐために、まずは行政書士という身近な相談相手を頼ってみてください。