宮崎県都城市
神奈川県相模原市南区
福島県矢吹町
岩手県盛岡市
北海道苫小牧市
群馬県高崎市
茨城県守谷市
茨城県笠間市
富山県富山市
新潟県新潟市南区
自分の所有する畑や田んぼであっても、自由に家を建てたり駐車場にしたりすることはできません。日本の農業を守るため、農地を別の目的に変えるには「農地転用」の手続きが必要です。
農地転用には主に2つのパターンがあります。
許可の判断基準は非常に厳格で、大きく分けて2つあります。一つは「場所の要件(立地基準)」です。特に農振法で定められた「農用地区域内」や、優良な農地である「第1種農地」などは、原則として転用が認められません。もう一つは「確実性の要件(一般基準)」で、資金計画や工事の実現性、周辺農地への影響がないかなどがチェックされます。
無許可で転用を行うと、工事の中止や原状回復命令が出るだけでなく、厳しい罰則が科される可能性もあります。
土地の場所によって「市町村農業委員会への届出」で済むのか、「都道府県知事の許可」が必要なのかが異なります。まずは、その土地が転用可能なのかどうか、調査に強い行政書士へ相談し、確実な土地活用を目指しましょう。